マニフェスト制度について

マニフェスト制度とは

産業廃棄物の収集・運搬や中間処理(無害化や減量化などの処理)、最終処分(埋め立て処分)など を他人に委託する場合、排出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、 委託した内容通りの処理が適正に行われたことを確認するための制度です。
廃棄物処理法(1970)では、1991年の法改正で制度が創設され、1993年より一部の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の委託処理に対して義務づけが行われ、さらに1997年の改正によりすべての産業廃棄物に適用されるようになりました。
マニフェスト(管理票)は、7枚つづりの伝票(A・B1・B2・C1・C2・D・E)で、産業廃棄物の種類や数量、運搬や処理を請け負う事業者の名称などを記載します。
収集・運搬や処理などを請け負った者は、委託された業務が終わった時点でマニフェストの必要部分を委託者(排出事業者=お客様)に渡すことで、適正に処理を終えたことを知らせることができます。

マニフェストフロー図

委託契約に関する義務

排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合、委託業者(収集運搬業者と処分業者の2者それぞれ)と書面での契約(委託契約)が義務付けられています。
委託契約にあたっては、各処理業者が条件(都道府県知事の許可を受けていること、委託する内容が許可内容とあっていること、処理基準を満たしていること)を満たしているか確認することがやはり義務付けられています。
(※当社が収集運搬業、処分業の許可を受けている品目、地域は、許可一覧に掲載しております。)
さらに、平成13年4月1日からは、委託契約書に最終処分にかかわる項目(最終処分を行なう場所の所在地、最終処分の方法、最終処分を行う施設の処理能力)の記載が義務付けられました。
また、排出事業者は、自社の排出する産業廃棄物の情報(荷姿、腐敗や揮発といった性状の変化や混合による支障など取り扱い上の注意事項 等)を委託業者に対して告示しなければなりません。